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不動産業者へ支払う報酬や費用は?

さあ、媒介契約をして、売ることを依頼しました。
不動産業者へ支払う報酬や費用はどのように支払うのでしょうか?

不動産業者が報酬を受け取れるのは、契約が成立して売買契約書
(宅地建物取引業法第37条に定める書面といいます。)を当事者間で交わした後になります。

媒介(仲介)手数料は、いわゆる成功報酬です。

法定手数料(売買金額400万円以上の場合の簡易計算)(売買代金の額×3%)+6万円に消費税が上限になります。

+6万円というのは、売買代金が200万円以下の媒介手数料は5%なので3%との差額4万円と売買代金が200万円超400万円以下の媒介手数料は4%なので3%との差額2万円を足したものです。

それでは、媒介(仲介)手数料をいつ支払うか?

媒介(仲介)手数料は、売買契約時に半額を、物件の引渡時に残りの半額を支払うのが一般的となっています。

不動産業者によっては、契約時に全額。
あるいは、物件引渡時に全額。と決めている業者さんもいますが、どちらも契約が成立して売買契約書を交わした後なので違法というわけではありません。

さて、その他に費用はかかりますでしょうか?

媒介契約書には、(特別依頼に係る費用)というのが書かれています。

依頼者が、特別に依頼した広告の料金又は遠隔地への出張旅費は依頼者の負担とし、
実費を支払わなければなりません。とあります。
ということは、特別に依頼した広告や遠隔地への出張がなければ、
通常行った広告費や営業経費は、不動産業者の負担と考えてよろしいと思います。

それでは、売ることを途中でやめたらどうなりますでしょうか?

「わかりました。いいですよ。」と言ってくれる不動産業者さんが多いと思いますが・・・。

専属専任媒介契約と専任媒介契約の場合、媒介契約の有効期間内で解除した場合には、不動産業者に落ち度がない場合、媒介契約の履行のために要した費用(広告費などの実費)を(約定報酬額の限度内で)請求出来る。とされていますの で覚えておいて下さい。

また、他の不動産業者を通じて売買契約してしまった場合ですが、専属専任媒介契約、専任媒介契約の期間中は約定報酬額を、また、一般媒介契約でも明示型の場合、他に依頼している業者を通知せず売買契約した場合には、費用の償還を請求される場合がありますので、注意して下さい。

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