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【不動産を売ったときの税金】知っておきたい種類と節税ポイントをやさしく解説

税金と家のイメージ

不動産を売却したときにかかる税金について、
「何にいくらかかるのか」「控除や特例はあるのか」
正しく理解しておくことで、手取り額の見通しが立ちやすくなります。

この記事では、60代・70代の方にも読みやすく
不動産売却に関係する主な税金と、控除・軽減制度についてわかりやすく解説します。


目次

1. 譲渡所得税(所得税+住民税)

不動産を売却して利益が出た場合、その利益(=譲渡所得)に対して翌年、所得税と住民税を納める必要があります。

譲渡所得の計算方法

課税譲渡所得 = 譲渡価格 −(取得費+譲渡費用)
※建物の取得費は減価償却を考慮して調整されます。

「譲渡価格」とは売却金額、「取得費」とは購入時の金額や仲介手数料、「譲渡費用」は売却にかかった費用(仲介手数料・測量費など)です。

所有期間による税率の違い

所有期間によって、適用される税率が異なります。

所有期間所得税住民税
5年超(長期譲渡所得)15%5%
5年以下(短期譲渡所得)30%9%

復興特別所得税も加算されます

令和19年(2037年)まで、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が加算されます。


2. 印紙税(売買契約書などに必要)

売買契約書を作成する際には、契約金額に応じた収入印紙の貼付が必要です。

印紙税額の目安(2024年時点)

契約金額印紙税額
10万円超〜50万円以下200円
50万円超〜100万円以下500円
100万円超〜500万円以下1,000円
500万円超〜1,000万円以下5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下10,000円
5,000万円超〜1億円以下30,000円

3. 登録免許税(抵当権抹消登記など)

住宅ローンが残っている不動産を売却する場合、
抵当権の抹消登記を行う必要があります。

登録免許税:
土地1筆につき1,000円、建物1棟につき1,000円。
土地+建物で合計2,000円が目安です。

司法書士へ依頼する場合は、別途報酬(1〜2万円程度)がかかります。


4. 利用できる税制の優遇制度(控除・特例)

① 3,000万円の特別控除(居住用財産の特例)

自宅を売った場合、譲渡所得から最大3,000万円が非課税になる特例です。

適用の条件(主なもの)

  • マイホームとして使用していたこと
  • 住まなくなってから3年以内の売却
  • 家族や同居人などへの売却でないこと

所有期間10年以上での軽減税率もあり

10年超のマイホームなら、譲渡所得が6,000万円以下の部分に対して、

  • 所得税10%
  • 住民税4%

と、税率が軽減されます。


② 相続した空き家の3,000万円控除(特例)

相続した実家を売却した場合にも、条件を満たせば3,000万円の特別控除が適用されます。

主な要件

  • 建物が昭和56年5月31日以前に建築された
  • 区分所有建物(マンション等)でない
  • 売却時まで誰も住んでいない空き家である
  • 相続開始から3年以内に売却している
  • 他の譲渡特例と併用していない
ポイント:
耐震性が基準を満たしているか、または解体して更地として売却する必要があるケースもあります。

まとめ|税金の理解で「手取り額」が大きく変わる

不動産売却で関係する主な税金

  • 譲渡所得税(所得税+住民税)
  • 印紙税(契約書に必要)
  • 登録免許税(抵当権抹消時など)

税金は「知らないと損する」こともあります。

特に、譲渡益が出そうな場合は、

  • 事前に控除の条件を確認
  • 確定申告に備えた資料の準備
  • 税理士や不動産会社への相談

が、安心・安全な売却につながります。


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