不動産を売ったときにかかる税金の種類をやさしく解説
不動産売却にはさまざまな税金が関わります。正しく知っておくことで、手取りがどれくらいになるか、損せずに済むか、見通しが立ちやすくなります。
目次
1. 譲渡所得税(所得税+住民税)
売却して得た利益(譲渡所得)には、翌年の確定申告時に所得税と住民税が課されます。計算式は以下のとおりです。
課税譲渡所得 = 譲渡価額 -(取得費 + 譲渡費用)
※建物には、減価償却による取得費の調整も加わります。
税率は所有期間に応じて変わります。
- 長期譲渡所得(所有5年以上):所得税15%+住民税5%
- 短期譲渡所得(所有5年以下):所得税30%+住民税9%
復興特別所得税(〜令和19年)
令和19年までは所得税額に対し、2.1%の復興特別所得税もかかります。
2. 印紙代(売買契約書などに必要)
売買契約書には取引額に応じた印紙が必要です。以下はその例です。
契約金額 | 印紙額 |
---|---|
10万円超〜50万円以下 | 200円 |
50万円超〜100万円以下 | 500円 |
100万円超〜500万円以下 | 1,000円 |
500万円超〜1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超〜5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 30,000円 |
3. 登録免許税(抵当権抹消登記など)
住宅ローンがある場合、売却時に抵当権抹消登記が必要です。登録免許税は不動産1件につき1,000円。土地と建物の両方なら合計2,000円かかります。
4. 利用できる税制優遇制度
① 3,000万円の特別控除(居住用財産の譲渡特例)
マイホームを売る際、譲渡所得から3,000万円を控除できます。さらに所有10年超の場合、軽減税率(所得税10%・住民税4%)が適用されるケースもあります。
② 相続した空き家の3,000万円控除特例
相続した空き家を売る場合にも3,000万円控除が適用される場合があります。主な要件は以下の通りです:
- 建物が昭和56年5月31日以前の築である
- 区分所有ではない戸建て住宅
- 譲渡まで誰も居住していない空き家
- 相続開始から3年以内に売却
- 他の特例と併用していない
まとめ
不動産売却に関する税金は、主に
– 譲渡所得税(特例適用で軽減可能)
– 印紙税
– 登録免許税
といった項目があります。
特に譲渡所得税と特例制度について理解があることで、手取り額や申告内容が変わります。
譲渡益が想定される際は、早めに地域の信頼できる不動産会社や税理士に相談することをおすすめします。