相続登記に期限はある?放置によるリスクと最新ルール

不動産を相続した際に必要な名義変更(相続登記)。以前は義務ではなかったために後回しにされがちでしたが、2024年4月1日からは「3年以内」の登記が義務化され、期限を過ぎると10万円以下の過料が課される可能性があります。

目次

1. なぜ相続登記が義務化されたのか

所有者不明の土地が増加し、社会的な課題となっているため。これを防ぐため、相続登記の義務化が導入されました。

2. 義務の内容と適用範囲

  • 相続人は、相続(遺贈を含む)を知った日から3年以内に登記申請が必要。
  • 2024年4月1日以前の相続も対象で、猶予期限は2027年3月末まで。

3. 期限を過ぎるとどうなる?

法務局からの催告にも応じず期限内に登記しない場合、裁判所より10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は相続人ごとに課されることもあるため注意が必要です。

4. 放置によるリスク

  • 権利関係が複雑化し、二次相続・代襲相続で共有者が増加。
  • 遺産分割協議が困難に。成年後見人制度の手続きが必要になる場合も。
  • 戸籍や住民票が取得困難に。相続登記ができなくなるリスク。
  • 名義が被相続人のままでは、売却や担保設定が不可。

5. 間に合わない場合の対処策

正当な理由があれば過料は免除されることがあります。また、遺産分割が未了でも「相続人申告登記」で暫定的に手続きが可能です。

6. まとめと対応のポイント

  1. 相続が発生したら、早めに専門家(司法書士)へ相談。
  2. 必要書類を揃え、名義変更への準備を進めましょう。
  3. 相続税の申告期限(10か月)に合わせて相続登記も検討すると効率的です。

義務化された今、放置はリスクしかありません。早めの対応をお勧めします。

長野市不動産売却相談ダイヤル 026-263-7588

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この記事を書いた人

長年過ごした我が家
思い出の詰まったこの家を手放すのは寂しいけれど
そろそろ売ったほうがいいかもしれない。
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