最近、「相続登記の義務化」が話題になっていますが、制度の詳細や背景、ご自身への影響はご存知でしょうか?本記事では以下のポイントを最新情報とともにわかりやすく解説します:
- 相続登記の義務化はいつから?
- 対象となるのは誰?
- 罰則はあるの?
- なぜ義務化されたの?
- 今後どう対応すべき?
目次
相続登記の義務化は【2024年4月1日】から
不動産登記法の改正により、相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。
義務化の「期限」は3年
相続人が不動産を相続したと知った日または遺産分割協議成立の日から3年以内に登記を行う必要があります。
期限内にしなかったら?罰則は?
正当な理由なく3年以内に手続きを怠ると、10万円以下の過料が課される可能性があります。
ただし、以下のような事情がある場合は「正当な理由」として免除されます:
- 相続人が多数で特定に時間がかかる
- 遺言や相続分について争いがある
- 相続人が重病等の事情で対応困難
- DV被害や経済的理由など
過去の相続にもさかのぼり義務
2024年4月以前の相続でも、まだ登記をしていない場合は今回の義務化対象となります。
どうしても期限内が難しい場合は「申告登記」
「相続人申告登記」により、相続人であることだけを登記することで義務は一旦果たせます。正式な名義変更は後日の本登記でOKです。
住所・氏名変更登記も義務化へ(2026年4月1日〜)
さらに、2026年4月1日からは住所や氏名変更の登記も義務化されます。変更日から2年以内の申請が必要で、これも過去分を含め対象。
期限を過ぎて正当な理由がない場合は5万円以下の過料が科せられます。
義務化になった背景は?
全国で「所有者不明土地」が増加し、公共事業・防災・資産管理などに支障が出ているためです。
その面積は九州とほぼ同等とされ、社会問題になっています。
今後、あなたがすべきこと
- 法務局で自分の名義に相続未登記の不動産がないか確認する
- 期限内(3年以内)に相続登記をする
- 期限が迫る場合は「相続人申告登記」でまず対応
- 2026年以降、転居や結婚等で住所・氏名が変わったら2年以内に変更登記を
- 不安な場合は専門家(司法書士・不動産会社など)に相談する
登記内容に不安がある方は、長野市の私たち中部エースにもお気軽にご相談ください。