「空き家を放置すると、固定資産税が6倍になるかもしれない」──そんな話を聞いたことはありませんか?
実際には、税率が6倍になるというより、「軽減措置が解除され、結果的に税額が6倍近くになる」という仕組みです。
この記事では、「特定空き家」の定義や固定資産税への影響、指定を防ぐ方法までをやさしく解説します。
目次
特定空き家とは?
「空き家=すべてが危険」というわけではありません。行政が「特定空き家」と判断するには、次のような条件があります。
- 建物が老朽化し、倒壊の危険がある
- 外壁や屋根などの破損・崩壊が進んでいる
- ごみの放置や雑草の繁茂で衛生・景観上問題がある
- 1年以上、電気・水道などの使用実績がなく無人状態
こうした状態が放置されると、火災・不法侵入・不法投棄など、周辺住民にもリスクが及ぶため、行政が「特定空き家」として指導・勧告を行うことになります。
固定資産税が6倍になるって本当?
正確には、「住宅用地の特例(軽減措置)」が解除されることで、税額が跳ね上がります。
通常の軽減措置
- 小規模住宅用地(200㎡以下):評価額の1/6が課税標準
- 一般住宅用地(200㎡超):評価額の1/3が課税標準
これが、「特定空き家」として認定・勧告を受けると、軽減措置の対象外となり、評価額の全額に課税されることになります。
具体例(小規模住宅用地の場合)
- 評価額:1,200万円
- 通常 → 1,200万円 × 1/6 × 1.4% = 2.8万円
- 特定空き家 → 1,200万円 × 1.4% = 16.8万円
差額:14万円=約6倍の税負担になる可能性があります。
認定の流れとペナルティ
- 自治体による空き家調査
- 助言・指導
- 勧告(この時点で軽減措置が解除)
- 命令(50万円以下の過料)
- 改善がない場合、行政代執行(強制撤去)
特定空き家にしないための対策
定期的な管理・手入れを行う
- 草刈り・ゴミ処分・清掃を定期的に
- 外壁や屋根の破損は早めに修繕
- 郵便物の確認や見回りで「管理されている感」を出す
利活用・売却も検討を
- 地元の不動産会社へ売却相談
- 空き家バンクの活用
- 更地にして駐車場や家庭菜園に活用
まとめ|「6倍」は放置した空き家への警鐘
- 特定空き家に認定されると、固定資産税の軽減が受けられなくなる
- 実質的に税額が最大6倍になるケースも
- 空き家の放置は避け、定期的な管理か早めの活用を検討しましょう
空き家を放置しておくと、金銭的にも地域環境的にもデメリットばかり。
少しでも不安を感じたら、早めに信頼できる不動産会社や自治体の相談窓口へご相談ください。
長野市で空き家に関するご相談は、株式会社中部エースまでお気軽にどうぞ。