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特定空き家に指定されると固定資産税が6倍?

空家

【空き家の所有者は必見!】特定空家だと固定資産税が6倍?!

特定空家になってしまった場合に固定資産税が6倍になるという法律があることを知っていますか?

6倍の税金ともなると、なかなか財布を圧迫してしまう恐れも出てきますが、この法律には、大きな特徴があり、「該当しない場合」もあり得るのです。
特定空家として認定される場合の条件や、6倍の税金を徴収されないようにするためにすることを本記事では紹介しています。
今読んでいて、びくっとした方や、心当たりのある人は、必見ですよ。

【特定空家とは】倒壊しそう、管理していない空き家のこと

廃屋

空き家とは、人が住んでいない家のことで、今回のテーマとは別です。
一方で本テーマである「特定空家」は、「管理者が管理をしていない」空き家のことであり、認定される条件があります。
今にも倒壊しそうで危険な状態であること
外装が手入れしていない(廃屋だ)と思わせるような状態であること
放置することが、周りの環境も含めて考慮しても良くないと考えられるところ
水道、電気、ガスの使用、人が住んでいない状態を1年程ない状態の場合

以上の場合は、「特定空家」として認定され、行政から指導と、管理、修繕の義務づけられるのです。

【空き家を減らしたい理由】あらゆる事件の原因になり、気が気じゃない!

全国にある廃屋のうち、特定空家として認定されている空き家はごく一部ですが、あらゆる危険が潜んでいます。

その原因とは、倒壊はもちろん、放火や不法投棄、侵入、棲みつき、盗難など、管理されていれば起こりえないことも起こりやすくなると考えても良いでしょう。
日本には、「空き家」と言われている建物が849万戸。このような危険が潜んでいるものが近所にあった場合に生活をする上で不安要素になります。

そういった思いから、「特定空家は固定資産税6倍」という法律が生まれたのです。

【どんな法律?】特定の空き家になったら固定資産税の優遇措置がなくなる?

特定空き家になると4つの条件があった上で、通常よりも6倍プラスされた税金を徴収されると簡単に解説しました。
では、実際にどのような流れで、固定資産税が6倍になるのでしょうか。本項で詳しく解説しましょう。

【通常の場合】空き家を持っているときの固定資産税はいくら?

通常の場合、「所持している」空き家の土地の固定資産税は、およそ次のような計算方法で割り出されます。

■小規模住宅用地 住宅の敷地で住戸1戸につき200㎡までの部分 固定資産税評価額(課税標準)×1/6に軽減

■一般住宅用地  住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡を超え、家屋の床面積の10倍までの部分 固定資産税評価額(課税標準)×1/3に軽減

※固定資産税評価額とは、家や土地などの資産を評価して課税される税金であり、家や土地を購入したときの価格がそのまま評価額になるというわけではありません。

例えば、固定資産税評価額が1,200万円であった場合を考えてみましょう。

小規模住宅用地に該当すると、課税標準は、1/6に軽減されるので、200万円。固定資産税の標準税率1.4%をかけると、固定資産税は2.8万円になります。
(※話が複雑になるので同時に課税される都市計画税については省略します。)

今回解説している特定空き家に認定をされた場合には、この軽減措置がなくなります。6倍で請求されるという考え方ではなく、課税標準の6分の1になる特例が適用されなくなり、本来の税金が徴収されるという考え方が正しいでしょう。

【認定されたら】どれくらいの徴収をされるの?

固定資産税評価額1,200万円×1.4%=16.8万円。

認定されていない空き家の場合には、2.8万円でしたが、認定されてしまうと、14万円も差額が生まれてしまうのがわかりますね。

特定空き家として認定をされてしまった場合には、今まで特例として優遇控除を受けていたことが、そもそも無くなってしまうため、本来の税額を徴収されてしまうのです。

【認定されたら】どんな流れで徴収になるの?

実は最初から徴収が決まるわけではありません。
まずは、自治体によって空き家の調査と指定するまでの対象物件の確認をします。
大まかな流れは次の通りです。

空家の調査

このような流れになっていて、勧告や命令を経てそれでも応じないとなった場合に行政代執行という、強制的な執行を始めるのです。

勧告の際には「住宅用地特例の対象から除外」という減額において優遇控除がなくなります。
それに加えて、応じない場合には命令として50万円以下の過料を課せられる法律なのです。

まとめ|特定空き家に認定されないためには『適切な管理』が必要!

家の診断のイメージ

特定空き家になってしまったら6倍の税金が徴収されてしまう!という噂の基になっている真実を本記事では解説しました。

6倍を徴収されるのではなく、控除がなくなると考えるとわかりやすいですね。
特定空き家の指定も、行政から改善必要と言われた箇所を適切に処理することで、認定から外されますから、特定空き家にしないために行うことは、所持している空き家の適切な管理をすることと言えるでしょう。

とりあえず相談してみる、それだけでも、安心です。ぜひ、お気軽にお電話ください。⇒「中部エース」への問い合わせダイヤル 026-263-7588 

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