不動産売却にかかる税金とは?わかりやすく解説します

不動産を売却する際には、仲介手数料などの費用がかかりますが、税金のことも忘れてはいけません。税金の負担を軽減する特例措置もありますので、売却を検討する際は税金に関する情報をしっかり押さえておきましょう。

目次

不動産売却で得た利益は「譲渡所得」

不動産を売って得た利益は、**譲渡所得**として税金が課税されます。株の売買などでおなじみの「分離課税」という方法で、売却益に対して税額が計算されます。

不動産の売却時には、**確定申告**が必要となりますが、**譲渡所得金額**を計算して申告することが求められます。

譲渡所得金額の計算方法

譲渡所得金額は、次の計算式で求めます:

譲渡所得金額 = 譲渡価格 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額
  • 譲渡価格:不動産を売った価格
  • 取得費:不動産を購入した際の代金や費用
  • 譲渡費用:売却にかかる費用(仲介手数料、測量費、撤去費など)
  • 特別控除額:マイホームの売却による特別控除(最大3,000万円)

税率は所有期間で異なる

譲渡所得にかかる税金には、所得税と住民税があり、税率は**所有期間**によって異なります。

長期譲渡所得と短期譲渡所得

売却した年の1月1日時点で、不動産を**5年以上所有している場合**は「長期譲渡所得」、**5年以下の場合**は「短期譲渡所得」として扱われます。

区分 長期譲渡所得 短期譲渡所得
所得税 15% 30%
住民税 5% 9%

特別措置について

マイホームを売却して得た譲渡所得には、さまざまな特例が適用されます。

  • 軽減税率の特例:マイホームの所有期間が10年以上の場合、税率が軽減されます。
  • 譲渡損失の特例:売却で損失が出た場合にも特例措置があります。

これらの特例を適用することで、税金負担を軽減することが可能です。特例を利用するためには、条件や手続きを事前に確認することが大切です。

まとめ:税金についてしっかり確認し、賢い売却を進めよう

不動産の売却には税金がかかりますが、特別控除や軽減措置を活用することで、税金負担を軽減することができます。特にマイホームの売却時には、**最大3,000万円の特別控除**を受けられるため、事前にこれらの特例を理解し、賢く売却を進めましょう。

税金に関する疑問があれば、専門家に相談して、安心して手続きを進めることをおすすめします。

長野市不動産売却相談ダイヤル 026-263-7588

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この記事を書いた人

長年過ごした我が家
思い出の詰まったこの家を手放すのは寂しいけれど
そろそろ売ったほうがいいかもしれない。
信頼できる誰かに相談だけでもしてみようか?
新たな未来へ繋ぐその大切な一歩 踏み出してください。
大切な想いと共に しっかりとサポートさせて頂きます。

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