不動産を売却する際に、
「消費税ってかかるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
実は、不動産の売却では“課税されるもの”と“非課税のもの”があり、
売主が個人か事業者か、何に対する支払いかによって大きく異なります。
この記事では、60代〜70代の方にもわかりやすく、
不動産売却に関わる消費税の基本的な知識を丁寧にご紹介します。
まず知っておきたい!「消費税がかからないケース」
個人が売主の場合、土地・建物ともに基本は非課税
一般の方が自分の住まい(土地や建物)を売却する場合、
その取引には消費税はかかりません。
なぜ非課税なのか?
消費税は「事業として反復継続して行う取引」に対して課される税金です。
個人の不動産売却は通常、一度きりの私的な取引であり、事業とはみなされないため非課税となります。
非課税の例
- ご自身が住んでいたマイホームを売却
- 親から相続した実家を売却
- 利用していなかった土地を売却
消費税がかかるケースもあります
事業者(不動産会社・法人など)が売却する場合
不動産会社や法人など事業者が売主となる場合、
建物部分には消費税が課税されます。
- 建物部分:課税対象(10%)
- 土地部分:非課税(個人・事業者に関係なく)
よくある例
リフォーム済みの中古戸建てを不動産会社が販売しているケースでは、
建物価格に消費税が含まれていることがほとんどです。
「売却物件」以外で消費税がかかるものとは?
不動産そのものには消費税がかからなくても、
売却時に発生する諸費用には多くの場合、消費税がかかります。
① 仲介手数料
不動産会社に支払う仲介手数料は課税対象です。
【例】売却価格3,000万円の仲介手数料
→ (3,000万円 × 3% + 6万円)× 1.10 = 約105万6,000円(税込)
② 司法書士報酬
住所変更や抵当権抹消登記などを依頼した際の司法書士費用にも消費税がかかります。
③ 金融機関の繰上返済手数料
住宅ローンが残っている場合、売却と同時にローンを完済することになりますが、
繰上返済の手数料にも消費税が含まれます。
【一覧表】どこに消費税がかかる?
項目 | 消費税の扱い |
---|---|
土地(個人売却) | 非課税 |
建物(個人売却) | 非課税 |
建物(事業者売却) | 課税対象(10%) |
仲介手数料 | 課税対象(10%) |
司法書士報酬 | 課税対象(10%) |
繰上返済手数料 | 課税対象(10%) |
まとめ|物件にはかからなくても、手数料には要注意
- 個人の不動産売却では土地も建物も消費税はかからない
- 不動産会社(事業者)の建物売却には消費税がかかる
- 仲介手数料・司法書士報酬など諸費用には消費税が課税
「建物に消費税はかからない」と思っていたら、費用の見積もりが大きくズレてしまった…
というケースもあります。
正しく理解し、余裕をもった資金計画を立てておくことが大切です。
不安なときは不動産会社や税理士に相談を
税の制度は複雑で、変更もあるため、
「念のため」専門家に確認することをおすすめします。
売却前に税理士や経験豊富な不動産会社へ相談すれば、
「あとで税金が予想以上だった…」という失敗を防げます。
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