不動産を売却する際、「消費税はかかるの?」と疑問に思う方も少なくありません。
実は、不動産の売却では消費税がかかる場合とかからない場合があり、売主が個人か事業者か、また取引内容によって扱いが異なります。
今回は、不動産売却における消費税の基本的な考え方と注意点について、わかりやすくご説明します。
目次
個人が売却する場合、土地・建物に消費税はかかりません
まず大前提として、個人が自身の住まい(土地・建物)を売却する場合、消費税は課税されません。
- 土地の売却:消費税の非課税
- 建物の売却(個人):消費税の非課税
なぜなら、消費税は「事業として行う取引」が対象となっており、個人の不動産売却は通常、事業行為に該当しないからです。
事業者が売却する場合は建物に消費税がかかる
一方で、不動産業者や法人などの事業者が建物を売却する場合は、建物部分に対して消費税が課税されます。
ただし、土地については事業者・個人に関係なく非課税です。
諸経費には消費税がかかる
不動産の売却自体には消費税がかからなくても、売却時に発生する諸経費には消費税がかかるものが多くあります。
仲介手数料
不動産会社に支払う仲介手数料は課税対象です。
例)売却価格3,000万円の場合
(3,000万円 × 3% + 6万円) × 1.10(消費税)= 105万6,000円(税込)
司法書士報酬
抵当権の抹消や住所変更登記の手続きを依頼する際の司法書士費用も消費税がかかります。
金融機関の繰上返済手数料
住宅ローンが残っている場合、一括繰上返済の手数料にも消費税が課税されます。
まとめ:物件にはかからなくても、手数料にはかかる
項目 | 消費税の扱い |
---|---|
土地(個人売却) | 非課税 |
建物(個人売却) | 非課税 |
建物(事業者の売却) | 課税対象 |
仲介手数料 | 課税対象 |
司法書士報酬 | 課税対象 |
繰上返済手数料 | 課税対象 |
不動産を売却する際には、「どこに消費税がかかるのか」を事前に把握しておくことで、想定外の出費を防ぐことができます。
不安なときは、不動産会社や税理士に相談しながら、納得のいく売却を進めましょう。