不動産の売却を不動産会社に依頼すると、「どんな費用がかかるの?」「いつ払うの?」と気になりますよね。
今回は、不動産業者に支払う報酬や費用のしくみについて、やさしく解説します。
目次
■ 仲介手数料とは?支払いのタイミングは?
不動産会社に支払う「仲介手数料」は、いわゆる“成功報酬”です。契約が成立し、「売買契約書(宅地建物取引業法第37条書面)」を交わしたあとにはじめて、支払いが発生します。
【手数料の上限】
売買金額が400万円を超える場合:
(売買価格 × 3%)+ 6万円 + 消費税
※「+6万円」は小規模取引とのバランス調整分です。
【いつ払うの?】
一般的には:
- 売買契約時:半額
- 物件引き渡し時:残りの半額
業者によっては「契約時に全額」または「引き渡し時に全額」とする場合もありますが、いずれも契約成立後の支払いであれば合法です。
■ その他にかかる費用はある?
媒介契約書には「特別依頼に係る費用」の項目があります。これは、売主が特別に依頼した広告や出張などの実費のことです。
- 新聞広告・チラシなどの有料広告
- 遠方への出張旅費
これら以外の通常の広告費や営業経費は、不動産会社側の負担と考えて問題ありません。
■ 売却を途中でやめたら費用はかかる?
▼ 専属専任媒介・専任媒介契約の場合
媒介契約の期間中に売却をやめた場合、不動産会社に落ち度がなければ、広告費など実費を約定報酬額の範囲内で請求される可能性があります。
▼ 他の不動産会社で契約してしまった場合
契約期間中に別の会社で売却すると、
- 専属専任/専任媒介契約:仲介手数料全額を請求される可能性
- 一般媒介(明示型)でも、他社への依頼を通知せず売却した場合:実費の請求リスクあり
■ まとめ:費用のしくみを理解して、トラブル防止に
費用項目 | 内容 |
---|---|
仲介手数料 | 契約成立後に支払う成功報酬(上限あり) |
広告・出張費 | 売主の特別依頼がある場合のみ実費負担 |
契約中の解除 | 条件により広告費等を請求されることがある |
他社での成約 | 契約違反により手数料等を請求される可能性あり |
媒介契約を結ぶ際には、内容をよく確認し、信頼できる不動産会社と相談しながら進めましょう。
ご不明な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。