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【媒介契約とは?】3つの種類と違い・選び方をやさしく解説

花と集合住宅のイメージ

不動産を売却するとき、最初のステップは「査定依頼」ですが、
実際に売却活動を始めるには「媒介契約(ばいかいけいやく)」を不動産会社と結ぶ必要があります。

これは、不動産会社に「正式に販売をお願いします」と依頼するための重要な契約です。

媒介契約には3つの種類があり、それぞれ特徴や制約が異なります。
「どの契約が自分に合っているのか?」
この記事では、初めて売却を考える方にもわかりやすく、媒介契約の違いと選び方を丁寧にご紹介します。


目次

媒介契約とは?

媒介契約とは、売主の代わりに不動産会社が買主を探して販売活動を行うための契約です。

法律上は口頭でも成立しますが、不動産は高額でトラブルも起こりやすいため、
書面での契約締結が義務化されています(宅地建物取引業法)。

媒介契約書には、以下のような内容が明記されます:

  • 契約の種類(一般・専任・専属専任)
  • 媒介期間(通常3ヶ月)
  • 仲介手数料の上限
  • 報告義務の頻度
  • レインズ(REINS)への登録義務

3つの媒介契約の違いをわかりやすく解説

① 一般媒介契約(自由度は高いが管理が必要)

複数の不動産会社に同時に依頼できる契約です。
売主自身でも買い手を見つけて直接契約することが可能です(自己発見取引)。

特徴まとめ

  • 依頼できる業者数:複数OK
  • 自己発見取引:可能
  • 報告義務:なし
  • レインズ登録:義務なし

注意点

「明示型一般媒介契約」を結ぶ場合、
他にどの業者に依頼しているかを通知する必要があります。

通知を怠ると、違約金や費用請求が発生するケースもあるため要注意です。

② 専任媒介契約(おすすめのバランス型)

1社のみに販売を依頼する契約です。
ただし、自分で見つけた買主と契約すること(自己発見取引)も可能です。

特徴まとめ

  • 依頼できる業者数:1社
  • 自己発見取引:可能
  • 報告義務:2週間に1回以上
  • レインズ登録:7営業日以内に義務あり

1社に任せることで、担当者の販売意欲も高まり、
売却活動がスピーディーに進みやすいメリットがあります。

③ 専属専任媒介契約(スピード重視の方向け)

専任媒介契約と同様に1社に依頼しますが、
自分で買主を見つけた場合もその会社を通じて契約しなければならないのが大きな違いです。

特徴まとめ

  • 依頼できる業者数:1社
  • 自己発見取引:不可
  • 報告義務:週に1回以上
  • レインズ登録:5営業日以内に義務あり

売主の自由度は少ないものの、スピード感を重視したい方には適しています。


3種類の媒介契約を比較表でチェック

契約種類業者数自己発見報告義務レインズおすすめ度
一般媒介契約複数OKなしなし
専任媒介契約1社のみ2週に1回7営業日以内
専属専任媒介契約1社のみ×週1回5営業日以内

どの媒介契約を選べばいい?

◎ 一番おすすめは「専任媒介契約」

売主側にも自由があり、不動産会社の販売意欲も高まる「ちょうど良いバランス」です。

こんな方に向いています

  • 初めての売却で丁寧にサポートしてほしい
  • 売却を急ぎすぎず、じっくり進めたい
  • 自分でも買主を見つける可能性がある

○ スピード重視なら「専属専任媒介契約」

不動産会社にとっての独占契約となるため、
より本気で売却活動に取り組んでもらいやすくなります。

△ 柔軟に動きたいなら「一般媒介契約」

「複数社に相談したい」「知り合いに買いたい人がいるかも」
という方には自由度の高い一般媒介契約も選択肢となります。


まとめ|媒介契約を正しく選んで、納得の売却へ

媒介契約を選ぶときのポイント

  • 売主の自由度不動産会社の販売力のバランスを見る
  • 報告義務レインズ登録の有無を確認する
  • 自分の売却スケジュールや希望に合った契約を選ぶ

媒介契約の種類は、売却のスピードや安心感に直結します。

「契約の内容がよくわからない」「どれがいいか迷う」という方は、
遠慮なく専門家に相談することをおすすめします。


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株式会社中部エースでは、媒介契約の内容や違いを一つひとつ丁寧にご説明し、
お客様のご希望に合った売却方法をご提案しています。

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