媒介契約とは?3つの種類と選び方をやさしく解説します
不動産を売却するとき、価格査定を受けて、不動産会社を選んだ後に必要になるのが「媒介契約」です。
これは、不動産会社に対して「広告・販売活動を正式にお願いします」と依頼するための契約です。
媒介契約には3つの種類があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選びましょう。
目次
■ 媒介契約とは?
媒介契約とは、売主に代わって不動産会社が買い手を探し、販売活動を行うための正式な契約です。
口頭でも契約自体は成立しますが、不動産は高額な取引でトラブルも起こりやすいため、現在では書面での締結が義務付けられています。
■ 3つの媒介契約の種類と違い
① 一般媒介契約(自由度が高い)
- 複数の不動産会社に同時に依頼できる
- 自己発見取引(自分で買い手を見つける)も可能
- 業者に販売報告の義務はない
※「明示型」の場合は、他の業者にも依頼していることを通知する必要があります。
通知を怠ると、費用を請求される可能性があるので注意しましょう。
② 専任媒介契約(おすすめ)
- 1社のみ依頼できる
- 自己発見取引は可能
- 2週間に1回以上の報告義務あり
- レインズ登録:契約から7営業日以内
1社に任せることで販売意欲も高まり、売主にも安心感があります。
③ 専属専任媒介契約(制約が強め)
- 1社のみ依頼
- 自己発見取引はできない
- 1週間に1回以上の報告義務
- レインズ登録:契約から5営業日以内
拘束力が強く、売主の自由度は少なくなります。
■ どの契約がおすすめ?
3つの契約のうち、もっともバランスが取れておすすめなのが「専任媒介契約」です。
売主の自由もある程度残しつつ、不動産会社にも販売意欲が高まりやすい仕組みです。
「あなたにだけ任せます」という信頼は、営業担当者にもプラスに働きます。
■ まとめ:媒介契約の違いを知って、自分に合った選択を
契約種類 | 依頼できる業者数 | 自己発見取引 | 報告義務 | おすすめ度 |
---|---|---|---|---|
一般媒介契約 | 複数 | 可能 | なし | △ |
専任媒介契約 | 1社 | 可能 | 2週に1回以上 | ◎ |
専属専任媒介契約 | 1社 | 不可 | 週1回以上 | △ |
どの契約にもメリット・デメリットがあります。ご自身の状況や考え方に合った契約を選びましょう。
迷ったときは、お気軽に私たちにご相談ください。わかりやすくご説明いたします。