媒介契約とは?3つの種類と選び方をやさしく解説します

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媒介契約とは?3つの種類と選び方をやさしく解説します

不動産を売却するとき、価格査定を受けて、不動産会社を選んだ後に必要になるのが「媒介契約」です。

これは、不動産会社に対して「広告・販売活動を正式にお願いします」と依頼するための契約です。

媒介契約には3つの種類があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選びましょう。

目次

■ 媒介契約とは?

媒介契約とは、売主に代わって不動産会社が買い手を探し、販売活動を行うための正式な契約です。

口頭でも契約自体は成立しますが、不動産は高額な取引でトラブルも起こりやすいため、現在では書面での締結が義務付けられています。

■ 3つの媒介契約の種類と違い

① 一般媒介契約(自由度が高い)

  • 複数の不動産会社に同時に依頼できる
  • 自己発見取引(自分で買い手を見つける)も可能
  • 業者に販売報告の義務はない

※「明示型」の場合は、他の業者にも依頼していることを通知する必要があります。

通知を怠ると、費用を請求される可能性があるので注意しましょう。

② 専任媒介契約(おすすめ)

  • 1社のみ依頼できる
  • 自己発見取引は可能
  • 2週間に1回以上の報告義務あり
  • レインズ登録:契約から7営業日以内

1社に任せることで販売意欲も高まり、売主にも安心感があります。

③ 専属専任媒介契約(制約が強め)

  • 1社のみ依頼
  • 自己発見取引はできない
  • 1週間に1回以上の報告義務
  • レインズ登録:契約から5営業日以内

拘束力が強く、売主の自由度は少なくなります。

■ どの契約がおすすめ?

3つの契約のうち、もっともバランスが取れておすすめなのが「専任媒介契約」です。

売主の自由もある程度残しつつ、不動産会社にも販売意欲が高まりやすい仕組みです。

「あなたにだけ任せます」という信頼は、営業担当者にもプラスに働きます。

■ まとめ:媒介契約の違いを知って、自分に合った選択を

契約種類 依頼できる業者数 自己発見取引 報告義務 おすすめ度
一般媒介契約 複数 可能 なし
専任媒介契約 1社 可能 2週に1回以上
専属専任媒介契約 1社 不可 週1回以上

どの契約にもメリット・デメリットがあります。ご自身の状況や考え方に合った契約を選びましょう。

迷ったときは、お気軽に私たちにご相談ください。わかりやすくご説明いたします。

長野市不動産売却相談ダイヤル 026-263-7588

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この記事を書いた人

長年過ごした我が家
思い出の詰まったこの家を手放すのは寂しいけれど
そろそろ売ったほうがいいかもしれない。
信頼できる誰かに相談だけでもしてみようか?
新たな未来へ繋ぐその大切な一歩 踏み出してください。
大切な想いと共に しっかりとサポートさせて頂きます。

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