相続した空き家を売却するとき、「3,000万円特別控除」は使える?制度と要件をやさしく解説

実家が空き家になってしまった…そんなとき、「3000万円特別控除」を使えば税負担がグッと減るって聞いたことはありませんか?

でも条件が複雑で、そもそも使えるのか不安という方も多いはず。ここでは、制度の基本から改正点、注意すべきポイントをわかりやすくまとめました。

目次

■ 相続した空き家を売るとき、譲渡所得って何?

譲渡所得とは、売却価格から取得費・譲渡費用を引いたものです:

譲渡所得=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)

※取得費が不明なら売価の5%で代用されるため、思ったより課税対象が増えることもあります。

■ 「3,000万円特別控除」とは?

相続した一定の空き家を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。これにより多くのケースで税負担がゼロまたは大幅に軽減されます。

■ 制度の適用要件(2025年最新)

① 家屋と土地の条件

  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された戸建てのみ(マンション除く)
  • 相続開始の直前まで被相続人が居住していた家屋(老人ホーム等入居でも一定条件でOK)
  • 相続〜売却までの間、貸しておらず空き家だったこと

② 相続人と譲渡の条件

  • 相続または遺贈で取得した人が対象
  • 相続から3年以内、かつ翌年12月31日までに売却(2027年12月31日まで適用延長)
  • 売却価格1億円以下で、親族以外の第三者に譲渡すること

③ 耐震・解体など譲渡時の対応

  • 建物をそのまま売る場合は現行耐震基準に適合していること
  • 2024年以降、売却後でも買い手が翌年2月15日までに改修・解体すればOKへ緩和
  • 取り壊して土地だけ売る場合も適用可

④ 令和6年以降の改正ポイント

  • 相続人が3人以上の場合、控除額は合計6,000万円(1人あたり2,000万円)に変更

■ 注意したい手続きと書類

  • 市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」を取得し、確定申告時に添付
  • 耐震改修・解体後の写真・契約書など、証拠書類の保存が必要
  • 相続税取得費加算など、他の制度との関係も要チェック

■ 本当に使えるか?早めに専門家に相談を

要件が多く、うっかり条件を満たさず制度を逃すリスクもあります。耐震対応や証明書類の準備、売却スケジュールも含めて、**税理士や不動産会社と早めに相談**して進めるのが安心です。

■ まとめ

  • 戸建て空き家なら3,000万円控除で税負担がほぼなくなる可能性
  • 2024年以降は親族の人数で控除額が変わる
  • 制度適用には期間・要件・耐震・書類準備が必須

まずは、売却予定や相続の内容を早めに専門家へ共有し、後悔のない活用を目指しましょう。

長野市不動産売却相談ダイヤル 026-263-7588

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この記事を書いた人

長年過ごした我が家
思い出の詰まったこの家を手放すのは寂しいけれど
そろそろ売ったほうがいいかもしれない。
信頼できる誰かに相談だけでもしてみようか?
新たな未来へ繋ぐその大切な一歩 踏み出してください。
大切な想いと共に しっかりとサポートさせて頂きます。

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