「実家を相続したけど、登記ってどうすればいいの?」「最近“相続登記が義務化される”と聞いたけど、自分に関係あるの?」
──そんな不安や疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、2024年4月1日から始まった相続登記の義務化について、制度の概要・罰則・背景・対応方法を、シニア世代にもわかりやすくご説明します。
相続登記の義務化はいつから?
2024年4月1日から義務化がスタート
不動産登記法の改正により、2024年(令和6年)4月1日以降、相続による不動産の名義変更が義務となりました。
不動産を相続した相続人すべて
義務の期限は「3年以内」
以下のいずれかの時点から3年以内に登記を申請する必要があります。
- 相続が発生したことを知った日
- 遺産分割協議が成立した日
たとえば親が亡くなったときに不動産を相続した場合、その日から数えて3年以内の登記申請が義務となります。
期限を過ぎたらどうなる?罰則の内容
正当な理由がなければ「過料(罰金)」の対象に
3年以内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、以下のような事情がある場合は「正当な理由」として認められることもあります。
✅ 遺産分割協議に争いがある
✅ 相続人に病気・高齢などの事情がある
✅ DV被害・経済的困難など、やむを得ない事情
正当な理由の有無はケースバイケースです。迷ったときは専門家に確認するのが安心です。
過去の相続も対象になるの?
はい、過去の相続にもさかのぼって義務化の対象となります。
たとえば、
- 祖父の代からの不動産が未登記のまま
- 数年前に親が亡くなったが名義変更していない
──といったケースも、今から登記の手続きが必要です。
「昔のことだから大丈夫」と思わず、まずは状況を確認しておきましょう。
「期限内が難しい…」というときの対処法
相続人申告登記で“つなぎ対応”が可能
正式な登記がすぐに難しい場合でも、2024年から新設された「相続人申告登記」を活用することで、義務違反を避けられます。
✅ 本格的な名義変更は後日でもOK
✅ 義務は「一旦果たした」と見なされる
とりあえず期限内に申告登記をしておき、あとからゆっくり協議・手続きを進める方法です。
2026年からは「住所・氏名変更登記」も義務に
さらに、2026年(令和8年)4月1日からは、
- 引っ越しなどによる住所変更
- 結婚などによる氏名変更
についても、不動産登記の変更が義務化されます。
期限と罰則
- 変更から2年以内に登記する必要あり
- 期限を過ぎると5万円以下の過料が科される可能性あり
こちらも過去の変更(たとえば10年前の引っ越し)なども対象になります。
なぜ相続登記が義務化されたのか?
全国で「所有者不明の土地」が急増中
近年、相続されず名義が放置された土地が増え、国や自治体による公共工事や災害対策が進まないケースが増えています。
その面積は、なんと九州全土と同じくらいにもなると言われています。
✔ 利用・売却・整備ができない
✔ 地域の安全やまちづくりに支障が出る
こうした課題を解決するため、登記の義務化が行われたのです。
これから、あなたが取るべき行動
1. 所有している不動産を確認
まずは法務局や不動産会社に相談し、自分名義ではない不動産がないか確認しましょう。
2. 期限内に相続登記を行う
すでに相続している不動産がある場合、相続から3年以内に登記をする必要があります。
3. 申告登記も検討する
遺産分割が進まない、家族が多くて話がまとまらない…というときは、相続人申告登記で期限内対応を。
4. 住所・氏名変更の確認
すでに所有している不動産について、住所や名前が変更されている方は、2026年までに対応が必要です。
5. 専門家に相談する
相続登記は、司法書士・不動産会社などの専門家に依頼することでスムーズに進みます。
まとめ|“まだ大丈夫”ではなく“今やる”が安心
相続登記の義務化は、「まだやってないけど困っていない」人こそ関係のある制度です。
大切な土地や家を次の世代につなぐためにも、
✔ 必要であれば早めに登記手続きを開始
✔ 専門家のサポートを活用する
というステップで、安心・円滑に進めていきましょう。
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