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【相続登記に期限はある?】放置によるリスクと最新ルールをわかりやすく解説

「不動産を相続したけれど、名義変更はまだ…」
そんなまま放置していませんか?

これまでは相続登記に明確な期限はなく、義務ではないとされていましたが、
2024年4月1日から法改正により義務化され、3年以内の申請が必要になりました。

この記事では、相続登記の義務化の背景、具体的な期限や罰則、放置によるリスクなどを、60代・70代の方にもやさしく、丁寧にご紹介します。


目次

なぜ相続登記が義務化されたのか?

相続登記の義務化は、全国的に増え続けている「所有者不明土地問題」に対応するためです。

背景にある社会的課題

  • 登記されずに放置された土地の増加
  • 公共事業・防災計画・空き家対策などが進まない
  • 相続人の代替わりで権利関係が複雑化

このままでは地域の再生や災害対策にも支障をきたすため、法律が改正されました。


相続登記の義務と期限について

いつから義務化されたの?

2024年4月1日から、不動産登記法が改正され、
相続人は「相続または遺贈によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」に登記申請を行う義務があります。

過去の相続も対象になる?

はい、2024年4月1日より前の相続であっても、まだ登記をしていない場合は義務の対象となります。

猶予期間:
2024年4月1日時点で未登記の不動産は、
2027年3月31日までに登記を完了する必要があります。

期限を過ぎたらどうなる?罰則はあるの?

正当な理由なく登記を怠った場合、過料(罰金)が科される可能性があります。

罰則の内容

  • 10万円以下の過料(行政上の罰)
  • 相続人ごとに課される可能性あり
  • 法務局からの催告後も応じなかった場合に対象

「知らなかった」では通用しない時代に変わりつつあります。


相続登記を放置することのリスクとは?

相続登記を先延ばしにすると、次のようなリスクがあります。

① 権利関係が複雑になる

  • 複数の相続が重なる「二次相続」
  • 孫・甥・姪まで相続が進む「代襲相続」

登記が進んでいないと、誰が権利者なのか特定できなくなることもあります。

② 売却・担保・活用が一切できない

不動産の名義が被相続人(故人)のままだと、

  • 売却ができない
  • リフォーム費用のローンなども組めない
  • 担保に入れて借入することも不可

せっかくの資産が「使えない土地」になってしまいます。

③ 書類や戸籍が入手困難になる

相続から年月が経つと、

  • 被相続人の戸籍が廃棄される
  • 住民票の除票が取得できない

こうなると登記に必要な書類が揃わず、手続きが困難になる場合もあります。


間に合わない場合の対処策

① 正当な理由があれば過料は免除される

以下のような事情がある場合、罰則が免除される可能性があります。

  • 相続人が重病・高齢・障害などで手続き困難
  • 相続人同士で争いがあり、協議がまとまらない
  • 戸籍収集に時間がかかる

② 「相続人申告登記」で暫定的に対応

どうしても遺産分割が進まない場合は、
自分が相続人であることだけを登記する「相続人申告登記」で義務を果たすことが可能です。

ポイント:
正式な所有権移転は後日でもOK。
とにかく“期限内に手続き”することが重要です。

相続登記を進める際のチェックリスト

1. 必要書類を確認する

  • 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍・住民票
  • 遺産分割協議書(協議が成立している場合)
  • 不動産の登記事項証明書

2. 司法書士に相談する

不動産の名義変更は専門的な書類が多いため、
相続登記に慣れた司法書士への依頼が安心です。

3. 相続税の申告(10ヶ月以内)と合わせて進める

不動産を含む相続財産がある場合、
相続税の申告期限(相続発生から10か月)と合わせて登記を進めると効率的です。


まとめ|今後は「放置=リスク」。早めの対応を

  • 2024年4月から相続登記が義務化
  • 過去の相続も2027年3月末までに登記が必要
  • 放置すると過料の対象になる可能性も
  • 売却・活用・相続税申告にも影響が出る

相続登記は「資産を守るための第一歩」です。

不動産が関係する相続が発生したら、まずは登記の準備に着手しましょう。


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