不動産を相続した際に必要な名義変更(相続登記)。以前は義務ではなかったために後回しにされがちでしたが、2024年4月1日からは「3年以内」の登記が義務化され、期限を過ぎると10万円以下の過料が課される可能性があります。
目次
1. なぜ相続登記が義務化されたのか
所有者不明の土地が増加し、社会的な課題となっているため。これを防ぐため、相続登記の義務化が導入されました。
2. 義務の内容と適用範囲
- 相続人は、相続(遺贈を含む)を知った日から3年以内に登記申請が必要。
- 2024年4月1日以前の相続も対象で、猶予期限は2027年3月末まで。
3. 期限を過ぎるとどうなる?
法務局からの催告にも応じず期限内に登記しない場合、裁判所より10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は相続人ごとに課されることもあるため注意が必要です。
4. 放置によるリスク
- 権利関係が複雑化し、二次相続・代襲相続で共有者が増加。
- 遺産分割協議が困難に。成年後見人制度の手続きが必要になる場合も。
- 戸籍や住民票が取得困難に。相続登記ができなくなるリスク。
- 名義が被相続人のままでは、売却や担保設定が不可。
5. 間に合わない場合の対処策
正当な理由があれば過料は免除されることがあります。また、遺産分割が未了でも「相続人申告登記」で暫定的に手続きが可能です。
6. まとめと対応のポイント
- 相続が発生したら、早めに専門家(司法書士)へ相談。
- 必要書類を揃え、名義変更への準備を進めましょう。
- 相続税の申告期限(10か月)に合わせて相続登記も検討すると効率的です。
義務化された今、放置はリスクしかありません。早めの対応をお勧めします。