不動産を売却したときにかかる税金について、
「何にいくらかかるのか」「控除や特例はあるのか」
正しく理解しておくことで、手取り額の見通しが立ちやすくなります。
この記事では、60代・70代の方にも読みやすく
不動産売却に関係する主な税金と、控除・軽減制度についてわかりやすく解説します。
目次
1. 譲渡所得税(所得税+住民税)
不動産を売却して利益が出た場合、その利益(=譲渡所得)に対して翌年、所得税と住民税を納める必要があります。
譲渡所得の計算方法
課税譲渡所得 = 譲渡価格 −(取得費+譲渡費用)
※建物の取得費は減価償却を考慮して調整されます。
※建物の取得費は減価償却を考慮して調整されます。
「譲渡価格」とは売却金額、「取得費」とは購入時の金額や仲介手数料、「譲渡費用」は売却にかかった費用(仲介手数料・測量費など)です。
所有期間による税率の違い
所有期間によって、適用される税率が異なります。
所有期間 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
5年超(長期譲渡所得) | 15% | 5% |
5年以下(短期譲渡所得) | 30% | 9% |
復興特別所得税も加算されます
令和19年(2037年)まで、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が加算されます。
2. 印紙税(売買契約書などに必要)
売買契約書を作成する際には、契約金額に応じた収入印紙の貼付が必要です。
印紙税額の目安(2024年時点)
契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
10万円超〜50万円以下 | 200円 |
50万円超〜100万円以下 | 500円 |
100万円超〜500万円以下 | 1,000円 |
500万円超〜1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超〜5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 30,000円 |
3. 登録免許税(抵当権抹消登記など)
住宅ローンが残っている不動産を売却する場合、
抵当権の抹消登記を行う必要があります。
登録免許税:
土地1筆につき1,000円、建物1棟につき1,000円。
土地+建物で合計2,000円が目安です。
土地1筆につき1,000円、建物1棟につき1,000円。
土地+建物で合計2,000円が目安です。
司法書士へ依頼する場合は、別途報酬(1〜2万円程度)がかかります。
4. 利用できる税制の優遇制度(控除・特例)
① 3,000万円の特別控除(居住用財産の特例)
自宅を売った場合、譲渡所得から最大3,000万円が非課税になる特例です。
適用の条件(主なもの)
- マイホームとして使用していたこと
- 住まなくなってから3年以内の売却
- 家族や同居人などへの売却でないこと
所有期間10年以上での軽減税率もあり
10年超のマイホームなら、譲渡所得が6,000万円以下の部分に対して、
- 所得税10%
- 住民税4%
と、税率が軽減されます。
② 相続した空き家の3,000万円控除(特例)
相続した実家を売却した場合にも、条件を満たせば3,000万円の特別控除が適用されます。
主な要件
- 建物が昭和56年5月31日以前に建築された
- 区分所有建物(マンション等)でない
- 売却時まで誰も住んでいない空き家である
- 相続開始から3年以内に売却している
- 他の譲渡特例と併用していない
ポイント:
耐震性が基準を満たしているか、または解体して更地として売却する必要があるケースもあります。
耐震性が基準を満たしているか、または解体して更地として売却する必要があるケースもあります。
まとめ|税金の理解で「手取り額」が大きく変わる
不動産売却で関係する主な税金
- 譲渡所得税(所得税+住民税)
- 印紙税(契約書に必要)
- 登録免許税(抵当権抹消時など)
税金は「知らないと損する」こともあります。
特に、譲渡益が出そうな場合は、
- 事前に控除の条件を確認
- 確定申告に備えた資料の準備
- 税理士や不動産会社への相談
が、安心・安全な売却につながります。
長野市で不動産売却をご検討の方へ
株式会社中部エースでは、長野市周辺の不動産売却と税制のご相談にも丁寧に対応しております。
✅ 売却に強い提案力と査定実績あり
✅ 提携税理士と連携して税制面もサポート
✅ LINE・Zoom・訪問相談に対応
✅ 提携税理士と連携して税制面もサポート
✅ LINE・Zoom・訪問相談に対応
「自宅を売ったらどのくらい税金がかかる?」「控除が使えるのか知りたい」
そんな疑問もお気軽にご相談ください。
