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【相続した空き家を売却するとき】「3,000万円特別控除」は使える?制度と要件をやさしく解説

「親が亡くなって、実家が空き家になってしまった…」
「売却したいけれど、税金がどれくらいかかるのか不安…」

そんな方に知っておいていただきたいのが、「相続空き家の3,000万円特別控除」という制度です。

税負担を大幅に軽減できる可能性があるこの制度ですが、
適用には細かい条件や書類の準備が必要です。

この記事では、制度の内容や適用要件、2025年(令和7年)以降の最新改正まで、
60代〜70代の方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。


目次

そもそも「譲渡所得」とは?

不動産を売却して得られた利益には「譲渡所得税」が課されます。

譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)

取得費が不明な場合は、売却価格の5%で計算されるため、
思っていたよりも課税額が大きくなるケースもあります。


「3,000万円特別控除」とは?

相続した一定の空き家を売却した場合、
譲渡所得から最大3,000万円まで非課税にできる制度です。

譲渡所得税が0円になるケースも珍しくありません。


【2025年最新】適用条件をわかりやすく解説

① 対象となる「建物と土地」の条件

  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された戸建て住宅(マンションは対象外)
  • 相続開始の直前まで被相続人(故人)が自宅として住んでいたこと
  • 老人ホームに入居していた場合も、一定の条件を満たせばOK
  • 相続後、売却までの間は空き家であったこと(賃貸していない)

② 相続人と売却の条件

  • 相続または遺贈により取得した人が対象
  • 相続から3年以内、かつその年の翌年12月31日までに売却
  • 売却価格が1億円以下
  • 親族以外の第三者に売却すること(親兄弟への譲渡は対象外)

③ 耐震性・解体の要件(売却方法による)

そのまま家を売る場合:
→ 現行の耐震基準に適合している建物であること
土地のみを売る場合:
→ 空き家を取り壊して更地にして売却すれば適用可能

※2024年以降の改正で緩和された点

家付きで売却しても、買主が翌年2月15日までに耐震改修または解体すれば、控除が認められるようになりました。


2024年以降の改正ポイント(令和6年〜)

令和6年(2024年)から、相続人が複数いる場合の控除額が変更されています。

【変更前】

相続人が複数でも合計で3,000万円まで

【変更後】

相続人が3人以上の場合 → 合計で最大6,000万円(1人あたり2,000万円まで)

※対象人数や分割の方法については、税理士等に事前確認をおすすめします。


手続きに必要な書類と注意点

① 「被相続人居住用家屋等確認書」の取得

この確認書は市区町村で交付を受ける必要がある書類です。

申請には、下記のような書類が必要です:

  • 戸籍謄本
  • 住民票の除票
  • 固定資産税の納税通知書
  • 売買契約書・解体証明書・耐震診断書(必要に応じて)

② その他のポイント

  • 確定申告時に確認書の添付が必須
  • 耐震改修・解体の証明写真や契約書を保管しておく
  • 相続税の取得費加算特例など、他制度との併用に注意

早めの相談が成功のカギ

制度はとても有利ですが、要件をひとつでも満たさなければ適用されません

また、

  • 耐震改修・解体工事の手配
  • 書類の取得と手続き
  • 売却スケジュールの調整

など、時間がかかる手続きも多いため、専門家への早めの相談が重要です。

「知らずに制度を使えなかった」という声も少なくありません。

まとめ|空き家売却時は控除制度をしっかり活用しましょう

  • 空き家の売却でも最大3,000万円の譲渡所得控除が使える
  • 2025年以降は控除額や適用要件に変更あり
  • 必要書類の取得・耐震基準の確認は時間に余裕をもって
  • 税理士や不動産会社に早めに相談するのが安心

「相続した家を売ったら税金が高くてびっくり…」
そんな事態を避けるためにも、制度の内容をしっかり把握して、準備を進めましょう。


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